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離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」という方法があります。
このうち最も多いのが話し合いによって成立する協議離婚ですが、当事者間の話し合いがまとまらない場合は裁判所に調停を申し立てる調停離婚、調停も成立しない場合は審判離婚や裁判離婚となります。
調停離婚から先に進む場合はもちろん、協議離婚で決着させる意思がある場合でも、法律家のアドバイスを受けながら話し合うことをおすすめします。
当事者同士では話し合いにならない場合でも、弁護士が間に入ることで合意に至る可能性が出てくることもあります。
一方、交渉そのものが困難な場合などは家庭裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所による出頭命令を出してもらうこともできます。この場合は当事者同士ではなく、第三者である家事審判官や調停委員がそれぞれの意見を聞き、双方が納得しやすい妥協点を探ってくれます。
調停が不成立になった場合は、家庭裁判所が双方の意見を踏まえて独自の判断を宣言する審判離婚か、訴訟による離婚手続き(離婚訴訟)によって解決を図ることになります。ただし離婚訴訟を成立させるには、法定の離婚原因が必要です。
可能です。ただし、離婚成立から2年以内に裁判所に申し立てる必要があります。
浮気相手に故意または過失がある場合、慰謝料の請求が可能です。
ただし配偶者から十分な金額の慰謝料を受け取っている場合、さらに浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
相手が既婚者であることを隠していた場合や嘘をついていた場合は、基本的には慰謝料を払う義務はありません。
ただし相手が既婚者であることを容易に知ることができた場合は「過失がある」とされ、慰謝料を支払わなければならないこともあります。
離婚が成立するには、夫婦のどちらかを親権者とする必要があります。これは協議離婚の場合でも離婚調停の場合でも同じです。
なお当事者双方が子供の引き取りを拒否し、結果として審判離婚や裁判離婚に持ち込まれた場合には、家庭裁判所が親権者を決定します。
調停などによる合意があれば、子供との面会が可能です。
合意がない場合は、まず家庭裁判所に面会交流を求める審判を申立てます。その後、裁判所が「子の利益」の観点から面会を認めれば、決定に従って子供と会うことができます。
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